節税効果

ガーラマンションを所有し第三者に賃貸した場合、不動産所得として賃貸収入を税務申告することになります。
その際、建物の減価償却費、住宅ローンの利息などの必要経費が認められ、不動産所得が赤字になった場合、給与所得と不動産所得を損益通算することにより、税務上のメリットを享受することができます。給与所得から源泉徴収されている公務員、サラリーマンの方は、勤務先で給与から控除された所得税が還付され、また住民税も軽減されます。但し、節税効果は個々の納税内容等によって変わり、永続的に続くものではありませんので、ご自身に合った節税シミュレーションを行う必要があります。
また、不動産所得が黒字になった場合には給与の所得に加算され、所得税・住民税が増加します。

資産運用型マンションを所有した場合の節税シミュレーション

■家族構成 夫:サラリーマン(年収800万円) 
妻:専業主婦 子供:中学生と小学生の二人
■資産運用型マンションの年間収支(初年度)
物件価格2,000万円、ローン利用額1,900万円、金利3.5%、35年ローン、
賃料9万円の場合。

家賃収入(117万円)-必要経費(220万円)=不動産所得(-103万円)
購入前課税所得(368万円)+不動産所得(-103万円)=購入後課税所得(265万円)
※上記は概算であり、諸条件により異なります。
※2年目以降は必要経費が減少します。このため、節税額も少なくなります。
※上記は定率減税を反映していません。社会保険料は80万円で計算しています。

所得税法第69条で認められている損益通算の仕組み

マンションを第三者に賃貸し、家賃収入を受け取った場合、建物の減価償却費や住宅ローンの利息、管理費、固定資産税などが必要経費として認められます。必要経費が家賃収入より大きくなれば、不動産所得は赤字になります。赤字は給与所得から差し引く(損益通算)ことができます。

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